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仮放免許可申請

◎仮放免とは
退去強制手続き中に収容(身体の拘束)されている外国人の拘束を暫定的に解く制度です。
退去強制とは不法入国者、不法上陸者、不法残留者など一般的に強制退去・強制送還などと言われるように国家にとって好ましくない理由があるとされる外国人を国外に退去させる(追放する)ことです。

仮放免許可とは収容されている外国人が自発的な意思によって自費で出国することを希望した場合には仮放免許可の申請ができます。

処分は退去強制であることには変わりはありませんが、仮放免許可を受けて自費で出国することができます。

仮放免許可申請には、300万円を超えない保証金の納付、住居及び行動範囲の制限、呼び出しに対する出頭の義務、身元保証人が必要となります。

◎手続きの方法
申請提出窓口 地方入国管理官署
提出時期 仮放免許可を受けようとするとき 
提出方法   申請書類に記入し、添付書類を用意して地方入国管理官署に提出。収容されている外国人の代理人、保佐人、配偶者及び兄弟姉妹等被収容者の直系の親族が代理申請できます。
手数料 かかりません(保証金の納付が必要)
必要書類 ・地方入国管理官署に問い合わせのこと
申請書様式 ・仮放免許可申請書
・身元保証書
・誓約書 
受付時間 平日午前9時から同12時、午後1時から同4時
標準処理期間  
不服申立方法 なし 
  

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