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日本の国籍を有しない外国人が日本国籍の取得を希望し法務大臣が許可し日本の国籍を与える制度です。
帰化の条件をクリアしても必ず帰化が許可されるとは限りません。
<帰化するための最低限の条件>
・住所条件
帰化の申請をするときまで引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。正当な在留資格を有していなければなりません。
・能力条件
年齢が20歳以上であってかつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
・素行条件
素行が善良であること。犯罪歴、交通違反歴の有無や納税状況、社会への迷惑行為等を総合的に考慮して社会通念によって通常人であること。
・生計条件
生活に困窮することなく日本で暮らしていけること。自身に収入がなくても配偶者等が資産や技能によって安定した生活を送れることが必要です。
・重国籍防止条件
帰化しようとする者は無国籍か、帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
・憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているようなことがないこと。
申請取次 行政書士 勘川 雅司(Masashi Kangawa)
札幌入国管理局 発行届出済証明書
札(行)第15-15号