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行政書士カンガワ法務事務所は○○○○○○○○を専門とする○○○○○○○○会社です。

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在留資格認定証明書交付申請

例えば、在留資格である「留学」、「研修」、「家族滞在」で入国しようとする場合に、あらかじめ入国目的の在留資格に該当しているかを法務大臣に認定してもらいその証明書となります。
この証明書の交付を受けた外国人は、これを在外の日本国領事館等に提示すればすみやかに査証が発給されることになります。

在留資格変更許可申請

例えば、在留資格である「留学」の在留資格で在留中の留学生が学業を終えて「技術」、「人文知識・国際業務」に該当する職に就くことを希望する場合には現在の「留学」から在留資格を変更しなければなりません。
「特定活動」、「技能実習」については在留資格自体の変更はなくてもそれぞれの資格内での活動の変更する場合にも在留資格の変更の手続きが必要です。
また、在留資格の変更許可を受けてずに新しい活動を行うと違反に問われることがありますので注意が必要です。

在留資格の変更の許可を受けた場合には旅券に在留資格変更許可の証印が押されます。
中期在留者には在留カードが交付され、旅券には証印は押されません。

在留期間更新許可申請

現に許可を受けている在留期間の更新(延長)を申請をして、更新の許可を受けることができます。

在留期限の到来する前(満了する1か月前から10日くらい前)に居住地の近くの地方入国管理局・支局・出張所に出頭して行います。

現に付与されている期間と同じ期間の更新を申請するのが通常ですが、現在よりも長い期間の在留期間を許可してもらいたときはその希望を申請の窓口で申し出ることができます。

在留資格取得許可申請

例えば、日本国籍を有しない子供が日本で生まれた場合は、次の手続きが必要です。

1.出生した日から14日以内に所在地の市区町村に出生の届出
2.父親又は母親の国籍の属する国の駐日大使館、領事館に出生の届出
3.出生した日から30日以内に地方入国管理局等に在留資格取得の申請
4.住居地の記載のない在留カード又は特別永住者証明書の発行を受けた場合 には交付された日から14日以内に住居地の市区町村の長を経由して、法務大臣への届出

父親または母親のどちらかが日本国籍を有している場合には、生まれた子供は日本国籍を取得しますので、例え二重国籍となった場合でも在留資格取得の許可申請をする必要はありません。

永住許可申請

日本に上陸する際に永住許可を取得することはできません。
日本に入国して相当期間在留してから法務大臣に永住許可の申請をすることになります。

<永住者への在留資格の変更の要件・審査基準>
1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3.その者の永住が日本国の利益に合すること
4.おおむね10年以上引き続き在留していること
一般の在留資格の変更よりも厳格な審査基準が定められています。

日本人、永住者、特別永住者の配偶者や子供が永住許可の申請した場合には要件が緩和される場合があります。

<永住者のメリット>
1.在留期間の制限がなくなります。
2.在留活動に制限がなくなります。
3.公序良俗に反しなければ職業の制限もなくなります。
4.商取引など社会生活での信用が得られます。

再入国許可申請

外国人がいったん日本から出国すると、再び日本に入国するには新たに査証を取り付ける手間の不便さを解消するため、出国前にあらかじめ再入国許可を取り付けた場合には、同じ在留資格で再び入国するときには査証必要とせず、出国前の在留資格・在留期間が継続する制度です。

<前提条件>
・再入国した後も出国前と同じ在留目的で在留すること
・出国前に許可されている在留期間の末日までに再入国すること

再入国許可は有効期間は最大5年です。
旅券に再入国許可の証印が押されます。
手数料は1回限りの許可が3,000円、数次有効の許可が6,000です。
永住者、特別永住者には特例で再入国許可の有効期間の延長が認められています。

◎みなし再入国許可
有効な旅券(中長期在留者にあっては在留カードを所持する者)を所持する者が出国する際に入国審査官に再び入国する意図のあることを告げて出国する場合には、再入国の許可受けたものとみなすとする制度です。

このみなし再入国許可により再入国できる期間は出国した日から1年です。
みなし再入国許可の有効期間の延長はできません。
特別永住者はみなし再入国の有効期間は2年です。。

難民認定申請

難民条約および難民の地位に関する議定書によれば、
・人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であること
・政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの
・そのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの
難民と認定されるためには条約に定める上記の要件をすべて満たす必要があります。
難民と認定されると法務大臣から難民認定証明書が交付されます。

難民不認定の場合には通知を受けた日から7日以内に法務大臣に対して異議申立てをすることがきます。

難民の認定を受けた外国人が在留資格を取得していないときは在留資格「定住者」を付与します。

難民旅行証明書交付申請

難民にも海外旅行の道を開こうとする趣旨で外国人旅券としての性格を有するものです。
難民条約の締約国により有効な旅行文書として認められ、難民の入国に査証が必要なときは、難民旅行証明書に査証が与えられます。

資格外活動許可申請

日本に在留する外国人は許可を受けた在留資格に定められている以外の活動はできません。
在留資格に許容されない収入・報酬を得る活動は禁止されています。
ただし、資格外活動の許可を得ることにより収益活動を行うことができます。

<許可要件>
・本来の在留資格に係る活動が妨げられないこと
・臨時的でありその活動が適当であること。
 (単純労働や風俗関係の業務は不適当とされる場合があります)

許可の内容は、包括的と個別的許可があります。
◎包括的許可
1週で28時間以内(留学の在留資格を得た者にあっては、学則にる長期休業期間には1日8時間以内)の収入・報酬をと伴う活動

◎個別的許可
地方入国管理局長が資格外活動を行う機関の名称・所在地・業務内容等を個別に指定する活動

資格外活動の許可を得ると「資格外活動許可書」が交付され、在留カードを所持する者には、その旨が記載されます。

留学生に限り上陸許可時に資格外活動許可申請を行うことができます。

申請手数料は無料です。

就労資格証明書交付申請

就労資格証明書とは日本に在留する外国人が日本で働くことができる在留資格を有していること、又は特定の職に就くことができることを法務大臣が証明し発給する文書です。

外国人を雇用する企業等が旅券や在留カードの記載だけでは、どの職種に就くことができるかを判断することは容易ではありません。
このため就労資格証明書によって就職に際して就労可能の在留資格を証明することができ、外国人にとっても雇い主にとっても有益なものとなります。

この就労資格証明申請は任意であり証明書を持っていなければ就職できないわけではありません。

手数料は900円です。

仮放免許可申請

退去強制手続き中に収容(身体の拘束)されている外国人の拘束を暫定的に解く制度です。
退去強制とは不法入国者、不法上陸者、不法残留者など一般的に強制退去・強制送還などと言われるように国家にとって好ましくない理由があるとされる外国人を国外に退去させる(追放する)ことです。

仮放免許可とは収容されている外国人が自発的な意思によって自費で出国することを希望した場合には仮放免許可の申請ができます。

処分は退去強制であることには変わりはありませんが、仮放免許可を受けて自費で出国することができます。

仮放免許可申請には、300万円を超えない保証金の納付、住居及び行動範囲の制限、呼び出しに対する出頭の義務、身元保証人が必要となります。

在留カード再交付申請

入管法改正により平成24年7月9日施行されました。
外国人登録法が廃止され、中長期在留者には「在留カード」を法務大臣より交付されることになりました。

<中長期在留者とは>
・在留資格をもって在留する外国人で在留期間が3か月を超える者
・「短期滞在」の在留資格が決定された者以外の者
・「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者及びこれらに準じる者とし
 て法務省令で定める者以外の者

<在留カードの記載事項>
・氏名(ローマ字表示、申出で漢字名を併記できる)
・生年月日・性別・国籍の属する国
・在留資格・在留期間・在留期間の満了の日
・許可の種類・許可の年月日・在留カードの有効期間
・就労制限の有無・資格外活動の許可を受けているときはその旨

<在留カードの有効期間>
・永住者(16歳以上の者)・・7年
・永住者(16歳未満の者)・・16歳の誕生日
・永住者以外の外国人(16歳以上の者)・・在留期間満了の日
・永住者以外の外国人(16歳未満の者)・・在留期間満了の日または16歳の誕生日いずれか早い日

<届出・申請>
・新規上陸の許可を得た中長期在留者は住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村の長に対し、在留カードを提出して住居地を届け出なければなりません。

・在留資格の変更等で中長期在留者となった場合で在留カードを交付された外国人は住居地を定めた日(すでに住居地を定めている者にあっては当該許可の日)から14日以内に住居地の市区町村の長に対し届け出をしなければなりません。

・中長期在留者は住居地を変更したときは新住居地に移転した日から14日以内に新住居地の市区町村の長に届け出なければなりません。

・中長期在留者は在留カードの記載事項(住居地を除く)に変更があった場合には14日以内に地方入国管理局、支局、出張所に変更の届出をしなければなりません。

・在留カードの交付を受けている者は有効期間満了の2月前から有効期間満了の日までに、地方入国管理局、支局、出張所に有効期間更新の申請をしなければなりません。

・紛失、盗難、滅失、その他の事由により在留カードを失ったときはその事実を知った日(海外でこの事実を知ったときは、その後最初に入国した日)から14日以内に地方入国管理局、支局、出張所に在留カードの再交付を申請しなければなりません。

・在留カードが著しく毀損し、汚損等したときは、地方入国管理局、支局、出張所に在留カードの再交付を申請することができます。

<罰則・退去強制事由>
・在留カードの不携帯には20万以下の罰金
・入国審査官等への提示拒否には1年以下の懲役または20万以下の罰金
・在留カードの偽造、変造等、他人名義の在留カードの収受等、変造の目的で器械または原料を準備等を行った者は退去強制されます。

在留カードの有効期間の更新申請

<在留カードの有効期間>
・永住者(16歳以上の者)・・7年
・永住者(16歳未満の者)・・16歳の誕生日
・永住者以外の外国人(16歳以上の者)・・在留期間満了の日
・永住者以外の外国人(16歳未満の者)・・在留期間満了の日または16歳の誕生日いずれか早い日

<申請>
・在留カードの交付を受けている者は有効期間満了の2月前から有効期間満了の日までに、地方入国管理局、支局、出張所に有効期間更新の申請をしなければなりません。

住居地以外の在留カード記載事項の変更届

<在留カードの記載事項>
・氏名(ローマ字表示、申出で漢字名を併記できる)
・生年月日・性別・国籍の属する国
・在留資格・在留期間・在留期間の満了の日
・許可の種類・許可の年月日・在留カードの有効期間
・就労制限の有無・資格外活動の許可を受けているときはその旨

<届け出>
・中長期在留者は在留カードの記載事項(住居地を除く)に変更があった場合には14日以内に地方入国管理局、支局、出張所に変更の届出をしなければなりません。

帰化許可申請

日本の国籍を有しない外国人が日本国籍の取得を希望し法務大臣が許可し日本の国籍を与える制度です。

帰化の条件をクリアしても必ず帰化が許可されるとは限りません。

<帰化するための最低限の条件>
・住所条件
帰化の申請をするときまで引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。正当な在留資格を有していなければなりません。

・能力条件
年齢が20歳以上であってかつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

・素行条件
素行が善良であること。犯罪歴、交通違反歴の有無や納税状況、社会への迷惑行為等を総合的に考慮して社会通念によって通常人であること。

・生計条件
生活に困窮することなく日本で暮らしていけること。自身に収入がなくても配偶者等が資産や技能によって安定した生活を送れることが必要です。

・重国籍防止条件
帰化しようとする者は無国籍か、帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。

・憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているようなことがないこと。

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札幌入国管理局 発行届出済証明書
札(行)第15-15号